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                | 項  目 | 説  明 |  
                | 燃え殻 | 事業活動によって生ずる石灰がら、灰カス、焼却残灰等 |  
                | 汚 泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの 各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの
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                | 廃 油 | 鉱物性、動植物性油脂に係る廃油 |  
                | 廃 酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類等 |  
                | 廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液 |  
                | 廃プラスチック類 | 合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |  
                | ゴムくず | 天然ゴムくず |  
                | 金属くず | 鉄くず、空かん、古鉄、スクラップ、ブリキ等 |  
                | ガラスくず、コンクリ ートくず、陶磁器くず
 | 廃空ビン類、板ガラスくず、製造工程等で生ずるコンクリートブロックくず土器くず、陶器くず等 |  
                | 鉱さい | 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい等 |  
                | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの及び陶磁器くず |  
                | ばいじん | ばい煙発生施設、焼却施設の集じん施設で集められたもの |  
                | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの製本業及び印刷物加工業に係るものポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの |  
                | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るものパルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るものポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの |  
                | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの |  
                | 動物及び植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |  
                | 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |  
                | 動物のふん尿 | 畜産農業に係るものに限る |  
                | 動物の死体 | 畜産農業に係るものに限る |  
                | 政令第13条廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの |  | 
      
				  
				    
				 
				
				
				
				
				
				
                  
                  【産業廃棄物収集運搬業を行う者は】
                             
                  
                    |  |  |  |  | 
                  
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              産業廃棄物の収集運搬を行うとする者は、取扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬業又は特定管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取得が必要です。産業廃棄物の収集運搬は、業を行う地域の都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、保健所設置市の市地域内で業を行う場合は、別途、市長の許可を受ける必要があります。
              
	
                
                
                
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