登録免許税について
登録免許税とは、不動産その他についての登記等を行う際に課税される国の税金です。
登録免許税の非課税について
宗教法人が登記申請の際に、その不動産が下記の不動産に該当する旨を証明した当該不動産の所在地の都道府県知事の書類を添付したときは、登録免許税を課さないこととされています。(登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第4条)
登録免許税の非課税の範囲
1.専ら自己又はその包括する宗教法人の本来の用に供する境内建物の所有権の取得登記又は境内地の権利の取得登記(登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第1号)
2.宗教法人の設置運営する学校(学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記または当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記(登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第2号)
登録免許税の非課税のための証明について
宗教法人が神奈川県内に上記1上記2の不動産を取得したときは、弊事務所までお問い合わせください。お忙しいご住職に代わって、申請手続きいたします。
必要な書類
<<宗教法人>>
※ 宗教法人規則の写し
※ 登記事項証明書(履歴事項証明書)
※ 建築確認通知書および検査済証の写し
※ 農地転用届出書又は許可書(登記の地目が畑などの場合)の写し
※ 取得を証する書類(売買契約書・寄付証書・払下通知書など)の写し
※ 建物登記事項証明書の原本又は表示登記済証の写し
※ 土地登記事項証明書の原本
※ 写真(境内建物は、外観及び各部屋)
※ 公図(法務局発行のもの)
※ 間取図
※ 配置図
※ 案内図
※ 印鑑証明書
※ 責任役員会議事録の写し
※ 非課税証明確認票
※ 証明願
<<役員全員>>
※ 責任役員就任受諾書の写し
その他について
既に登録免許税を支払ってしまった場合には、還付請求ができないため証明は行われません。
標準処理期間 申請後概ね3週間
行政書士報酬 120,000円(税抜)〜
宗教法人の登録免許税非課税証明問い合わせ